畳って、裏返し、表替え、敷金にとってどっちが得?

畳の修繕方法として裏返しや表替えがありますが、いずれにせよ畳の損傷について借り主に故意や過失がなければ借り主の費用負担とならないのが原則です。

敷金返してnetが畳表をご説明致します。
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皆さまがお借りになっていたお部屋は畳敷きだったのでしょうか。

最近でこそフローリング敷きのお部屋が多くなってきましたが、やっぱり日本人、畳の良さは忘れられません。

 

 

しかしそんな畳も、フローリングに比べると大切に取扱わなければ損傷し易いという難点も持ち合わせているようであります。

 

 

①日照による変色

②タバコの焼け跡

③家具の設置跡

④引越しの際の引っかき傷

⑤湿気によるカビ・・・等々数え上げれば切りがありません。

 

 

でも大丈夫、昔の方々はよく考えたもので、損傷した畳をよみがえらせる修繕方法が世に存在するわけであります。

 

 

まず畳の裏返し!

これはい草を編み込んだ畳表(たたみおもて)を裏返して再利用することで畳をよみがえらせる方法です。

畳表を再利用するわけですから、畳を新調する場合の

約3分の1程度の修繕費用で済んでしまうという魅力があります。

畳表の裏側の損傷が比較的少ないときに有効な修繕方法といえるでしょう。

 

 

次いで畳の表替え!!

これは古い畳表を廃棄して、新しい畳表に取替えることで畳をよみがえらせる方法です。

畳を丸ごと新調するわけではありませんので、畳を新調する場合の

約3分の2程度の修繕費用に抑えることができます。

畳表の裏側の損傷が多く、畳の裏返しができないときに有効な修繕方法といえるでしょう。

 

 

さて、裏返しと表替えの損得勘定のお話ではありますが、借り主にとっては当然裏返しの方が得であるかに思えます。

ただ前の借り主の退去の際に、既に裏返し済みであったならば話は別。

もう裏返しする余地が残っていないのですから、次の借り主にとっては表替えの方が得だったということになってしまうわけであります。

 

 

いずれにせよ、これら損得勘定は、畳の損傷について借り主に故意や過失があるときのお話であって、畳の経年変化や通常損耗について借り主は費用負担しないのが原則であります。

ではここら辺について早見表で確認しておきましょう。


<畳についての早見表>


具体例 負担者 減価償却

経年変化

通常損耗

・日照による変色

・家具の設置による凹み

・建物の構造上の欠陥による損傷

貸し主  

故意・過失

による損耗

 

・こぼした飲み物等を放置した

ことによるシミやカビ

・引っ越し作業で生じた引っかき傷

・タバコの焼け跡

 

借り主

㎡単位

(原則)

できない


借り主

全面修繕

(例外)※損傷の程度に応じて新調・表替え・裏返しをしなければならない

できない

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