新しい家主が現れた!!敷金・保証金はどっちに請求するの?

敷金・保証金は家主の借り主に対する債権の担保です。家主の変更はその家主の借り主に対する債権の移転を意味します。そして担保には被担保債権に随伴するという性質があります。

家主の交代と敷金・保証金の承継について東京から至近?の敷金返してnetが説明致します。
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ある日、賃貸住宅の入り口の掲示板に「賃貸人の交代のお知らせ」などという貼り紙があるのを見たことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

家主業さんも大変です。賃貸物件に集客能力がなければ、物件を維持することもできず手放す家主も少なくありません。

 

 

家主が交代すると、まず問題になるのが家賃の支払先です。

支払先を誤って家賃を支払ってしまったなら、ひとまずそのリスクは家賃を支払った借り主に発生するからです。

 

 

さて、家賃の新たな支払先を間違いなく確認したとしても、次に気になるのがかつて預け入れた敷金や保証金です。家主の変更が有った場合、預け入れた敷金・保証金は一体どうなってしまうのでしょうか。

次のうち正しいものを選んでみて下さい。

 

 

⒈ 敷金・保証金は以前の家主が新しい家主に引き渡すので、新しい家主から返してもらうことになる。

 

⒉ 敷金・保証金は以前の家主から一旦借り主に全額返還され、借り主は改めて新しい家主に敷金・保証金を預け入れることになる。

 

⒊ 敷金・保証金は以前の家主との間で一旦精算され、その残額が新しい家主に引き継がれることになる。

 

⒋ 敷金・保証金は以前の家主の手元に残り、新しい家主との間の賃貸借契約終了のときに初めて以前の家主との間で精算される。

 

⒌ 敷金・保証金は以前の家主と借り主との間で均等に配分され、借り主は改めて新しい家主に敷金・保証金を預け入れることになる。


<敷金返してnetからの特大ヒント>

 昭和44年7月17日  最高裁判所第一小法廷  判決

 

思うに、敷金は、賃貸借契約終了の際に賃借人の賃料債務不履行があるときは、その弁済として当然これに充当される性質のものであるから、建物賃貸借契約において該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があつた場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、賃借人の旧賃貸人に対する未払賃料債務があればその弁済としてこれに当然充当され、その限度において敷金返還請求権は消滅し、残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継されるものと解すべきである。

 

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